法定利率・法定利息を考える

法定利率・法定利息とは民法上なら年5分(年率5%)商事債権なら年6分(年率6%)と定められる法定の金利のことです。利率を定めずに利息を取る旨のみ定めると法定利率の年5分の金利を払う契約をしたことになります。利率を定めた場合には、その利率に従うことになりますが、弁済期日に弁済されず履行遅滞になった場合には、約定利率が法定利率の年5分を下回る場合には法定利率をもって損害額とみなすことができます。商事債権では利息の定めがない場合でも有利子であることが原則で、定めがなければ年6分の法定利率で利息の計算をすることになります。利息制限法による、元本10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%の制限は、いわゆる利息として取る場合に限らず、遅延損害金などの定期金の合計に対して適用になるので、「利息+約定利率による損害賠償」が左記の利率を上回る場合には、利息制限法による利率に縮減することができ、任意に弁済した場合有効な弁済となりますが、債務者の申し出により利息として支払った金額を元本の返済に充当することができ、なお支払い済みの利息額に残余を生じる場合には不当利得(いわゆる過払い金)として返還請求することができます。